〒614-8001 京都府八幡市八幡科手82-13
「成年後見制度」とは、2000年からスタートした制度で、認知症や精神の障害、知的障害などで十分な判断能力をなくした人を支援、サポートする制度です。
支援の中身は大きく以下の2つに分かれます。
①財産管理・・・本人の預貯金や不動産、動産類等
②身上監護・・・定期的な見守りや介護施設への入所手続き等
以上のような支援・生活のサポートを行うための制度となっており、認知症になり判断能力が低下する前に将来に備えて検討される方が増えています。
成年後見制度で財産管理や身上監護を行う人間のことを「成年後見人」と呼び、家庭裁判所によって選任されます。
現在、成年後見人は7割以上が士業などの親族以外のものが選任されています。
成年後見制度には任意後見と法定後見の2種類の制度があります。
その内容を以下でご紹介致します。
〇法定後見・・本人が認知症になり、判断能力を失った後に家庭裁判所の監督の下で始まる制度
〇任意後見・・本人にまだ判断能力があるうちに将来に備えて任意後見の候補者と内容を決めて事前に契約をする制度
上記の法定後見制度は「後見」「補佐」「補助」の3つに分類され(医師の診断書や鑑定書による)、各々支援・サポートできる範囲が定められています。
身上監護
〇受診、治療、入院等に関する契約(医療契約)の締結、費用の支払い
〇本人の住居の確保に関する契約の締結、費用の支払い等
〇施設等の入退所に関する契約の締結、費用の支払い等及び施設での処遇の監視・異議申し立て等
〇介護サービスや福祉サービスの契約締結及び費用の支払い
〇一般的見守り活動
上記一例です。
財産管理
〇財産(不動産・預貯金・現金など)の管理・保存・処分に関すること
〇年金・公的資金援助(生活保護など)の申請・受領等に関すること
〇金融機関との取引に関すること
〇遺産相続に関すること
〇定期的な収入の受領及び費用の支払に関すること。
〇証書、印鑑等の保管及び物品の購入等に関すること。
等です。
メリット
〇依頼者が契約内容を決めることができる。
〇依頼者が自由に任意後見人を選ぶことができ、任意後見に移行する前から財産管理を託すことも可能。(財産管理委任契約)
〇家庭裁判所に選任される任意後見監督人が任意後見人の業務を監督するため、一定のチェック機能がある。
デメリット
〇任意後見人には取消権がない。
〇死後の事務の処理をすることができない。(死後事務委任契約で対応可)
〇後見監督人も報酬が発生する。
任意後見契約締結の流れ
依頼者の方の「何をしたいか、何をしてもらいたいか」をまとめ、
任意後見人となる方を決めます。
公証役場で公正証書による任意後見契約を締結します。
任意後見契約とは別で「見守り契約」や「財産管理」の委任契約を締結することもあります。
ご本人の判断能力が低下し、後見人の必要性が生じましたら本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てを行います。
家庭裁判所により、任意後見監督人が選ばれます。
任意後見受任者は正式に任意後見人に就任し、任意後見契約に基づいた後見人としての活動が開始されます。
解除(正当な理由が必要)、解任、死亡・破産、法定後見の開始等により任意後見は終了します。
当事務所では法定後見・任意後見のサポート業務を行っております。
任意後見契約書案のご相談から任意後見人の就任、任意後見財産管理委任契約等一括してお任せして頂くことが可能です。
法定後見の申し立てに関しましては、提携の司法書士をご紹介させていただきます。
〇任意後見契約書作成サポート
〇任意後見人就任
〇任意後見財産管理等委任契約
〇法定後見申立て資料の取得・作成
〇後見人候補者就任
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