死後事務委任

死後事務委任契約とは

自分が亡くなった後に、死後の事務(葬儀、納骨、その他諸手続き、遺品整理等)を第三者(個人や法人)に代理権を与えて委任する契約です。

身寄りがいない方や親族と疎遠であったり、親族が海外等の遠方に住んでいて死後の事務の負担をかけたくない方等で、確実に死後の事務処理をお任せしたいとお考えの方は信頼している第三者と契約を締結しておく必要があります。

 

死後事務の具体例

〇親族や友人・その他関係者への連絡

〇葬儀・納骨手続き

〇役所への届け出

〇生前の医療費や施設費等の未払い分の清算

〇賃貸物件の解約手続き

〇各種有料契約の解約手続き

〇遺品整理

 

死後事務委任契約書

死後事務委任契約書は公正証書で作成することをお勧め致します。

公証役場に作成した契約書の原案を持っていき、契約の有効性や文言の明確性等を公証人がチェックして作成されますので信頼性が高いとされています。

また契約書の原本の保管も公証人役場で行われますので紛失のリスクもありません。

公正証書で作成した死後事務委任契約書は信頼性の高さから実際の死後事務の手続きを行う際にスムーズに手続きを行うことができます。

死後事務委任契約の流れ

死後事務委任契約の流れ

死後事務委任契約の内容について打ち合わせ

死後事務委任契約の内容についてお打ち合わせをします。

委任する内容についてかかる費用や負担者につきましても明確にします。

契約

事前のお打ち合わせを基に死後事務委任契約書の原案を作成し、公証役場でチェックを受け公正証書で契約書を作成します。

署名押印し、死後事務委任契約を締結します。

 

当事務所の業務について

当事務所では死後事務委任契約書の作成サポートや死後事務委任契約に基づく死後事務の執行も行っております。

公正証書で契約書を作成される場合は公証人とのやり取りまでお任せ下さい。

死後事務委任契約のサポート全般

〇死後事務委任契約書作成サポート(公証人との連絡調整も含む)

〇死後事務委任契約に基づく死後事務の執行

 

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