〒614-8001 京都府八幡市八幡科手82-13
自分の判断能力が不十分になる前に、財産の管理やその他生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
契約の内容については民法の委任規定に従い比較的自由に決めることができますが、受任者に委任者がした売買などの法律行為の取り消し権を付与することはできません。
メリット
〇判断能力が不十分になる前から利用することができる。
〇財産管理の内容や代理権の範囲・管理方法・開始時期等を自由に決めることができる。
〇財産委任契約に基づいて財産の管理をするので、使い込み等のリスクが低減され財産を守ることができる。
デメリット
〇成年後見制度にある取り消し権がない。
〇財産管理契約に基づいて受任者が預貯金の引き出しを行い、各種料金の支払いを行おうとしても金融機関によっては手続きに応じて頂けないところがある。
〇成年後見監督人のような公的な監督者がつかないため、受任者のチェックが必要である。
財産管理委任契約は前述の通り、判断能力が充分なうちに締結する契約であり、受任者が適切な財産管理をしているかどうかは委任者が監督することになります。判断能力があるうちは大丈夫ですが、判断能力が失われたときは、適切な受任者の監督ができなくなくなってしまいます。
このことからまだ判断能力があるうちから、任意後見人の候補者と財産委任契約を結び、判断能力が失われ、任意後見契約が始まるタイミングで財産管理委任契約を破棄すると契約で定めておくことで財産の引継ぎをスムーズに行うことができます。(任意後見契約移行型)
また任意後見契約や財産管理委任契約の他に、将来への備えで死後事務委任契約や遺言書の作成を行うケースもございます。
契約書には以下の内容を盛り込んで作成します。
〇委任することの内容や代理権の範囲
〇依頼する相手を決める・・(親戚や友人・専門家でも良い)行政書士等の専門家に依頼する場合は専門家への費用が発生します。
〇費用の負担や報酬をきめる。・・親族の場合は無報酬が多い。専門家の場合は委任契約の内容によって報酬額が決まるケースがほとんどです。
〇契約の解除や変更・終了について
財産委任契約書は必ずしも公正証書で作成する必要はございませんが、公正証書で作成されることを推奨いたします。(公証人手数料がかかります)
当事務所では財産管理委任契約書の作成サポートや財産管理委任契約の受任を行っております。
財産管理委任契約書の作成や、公正証書で作成される場合は公証人とのやり取りまでお任せ下さい。
〇財産管理委任契約書作成サポート(公証人等の連絡調整も含む)
〇財産管理委任契約の受任
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